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民数記 29:10 - Japanese: 聖書 口語訳

10 また七頭の小羊には一頭ごとに十分の一をささげなければならない。

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Colloquial Japanese (1955)

10 また七頭の小羊には一頭ごとに十分の一をささげなければならない。

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Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳

10 小羊七匹については、一匹につき十分の一エファをささげる。

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聖書 口語訳

10 また七頭の小羊には一頭ごとに十分の一をささげなければならない。

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民数記 29:10
3 相互参照  

雄牛一頭には麦粉一エパの十分の三に油を混ぜたものを素祭とし、雄羊一頭には麦粉一エパの十分の二に油を混ぜたものを素祭とし、


また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは贖罪の罪祭と常燔祭とその素祭、および灌祭のほかのものである。


その素祭には油を混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわち雄牛一頭につき一エパの十分の三、雄羊一頭につき十分の二をささげ、


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